不動産に関係する法令改正 令和3年~
相続登記の申請が義務化となります
土地や建物等の不動産をお持ちの方、法務局で行う登記は済んで
いらっしゃいますか。
また、近々、財産の相続をされる方、必見です。
民法等一部改正法や相続土地国庫帰属法が改正され2021年
4月28日に公布されました。
今までは不動産登記の手続きに期限はありませんでした。
相続登記義務化関係の改正は、公布日後3年以内の政令で定める
日(令和6年4月1日施行)、住所変更登記義務化関係の改正は
公布後5年以内の政令で定める日(現在、施行日は未制定です。
)となっており、改正法施行日以降は、土地などの相続を知った日
から3年以内の登記が義務付けられ、正当な理由がないのに申請
を怠ったときは10万円以下の過料に処することとなっています。
被相続人の死亡により相続した不動産(土地や建物等)を登記
せず、そのままにしているケースも多くみられますが、現在、
期間限定で登記手続にかかる「登録免許税」の軽減が行われて
います。
軽減の期間や税率は、登記の内容によって異なります。また、
相続登記の内容によっては登録免許税が免税となる場合も
あります。
詳細は、法務局のホームページをご参照ください。
出典:法務局ホームページ
(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html)
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鹿児島県内の法務局窓口で行う登記手続きは予約制です。
固定資産税の現所有者(相続人等)の申告義務
固定資産税は、現所有者(相続人等)が納付義務を負うことに
なります。
令和2年10月1日から地方税法第384条3及び鹿児島市税
条例の規定に基づき、現所有者は市に申告する義務が生じます。
令和2年10月1日以降に現所有者であることを知った方は、
現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日
までに、所定の申告書にて申告することが必要です。
正当な事由がなく申告しなかった場合、10万円以下の過料を
科す場合があります。 義務化のチラシ
出典:鹿児島市役所ホームページ
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土地を手放すための制度(相続土地国庫帰属制度)
今回の法改正で土地を手放すための制度(相続土地
国庫帰属制度)が創設されました。
詳細は下記のリストの該当項目をクリックして
ご覧ください。
土地利用に関連する民法の規律の見直し
今回の法改正で土地利用に関連する民法の
規律の見直しがありました。
詳細は下記のリストの該当項目をクリック
してご覧ください。