相続税
相続税について
相続税は亡くなった人(被相続人)から各相続人等が相続や遺贈
などにより取得した財産の価格の合計額が基礎控除額を超える
場合、相続税の課税対象となります。
正味の遺産額が基礎控除を超えない場合には、相続税はかかり
ません。
宅地や建物の評価方法や相続時精算課税、相続税の計算方法に
ついては、国税庁のホームページから内容の確認ができます。
出典:国税庁ホームページ
パンフレット「暮らしの税情報」(財産を相続したとき)
(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/01.htm#a-10)
相続税の申告と納税
相続人は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人
が死亡した日)の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地の
所轄税務署に申告・納税する必要があります。
相続税の納付については、各相続人等が相続又は遺贈により受け
た利益の価額を限度として、相互に連帯して納付しなければなら
ない義務が課せられています。(一部、例外があります。)
詳細は、国税庁のホームページからご確認ください。
最後に閲覧方法の記載をします。
【延納制度】
相続税は、税額が10万円を超え、かつ納期限(納付すべき日)
までに金銭で納付することを困難とする事由があるときは、申請
により、その納付を困難とする金額を限度として、年賦払いに
よる方法で納めることができます。
この場合には、利子税がかかるほか、原則、担保が必要となり
ます。
【物納制度】
相続税の納付が延納によっても金銭で納することが困難とする
事由があるときは、申請により、その納付を困難とする金額を
限度として、相続した財産(物納適格財産であるなど、一定の
要件を満たしたものに限られます。)で納めることができます。
【延納】又は【物納】をするには、納期限(納付すべき日)まで
に所轄税務署に申請書及び手続に必要な関係書類を提出し、許可
を受ける必要があります。
出典:国税庁ホームページ
パンフレット「暮らしの税情報」(財産を相続したとき)
(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/01.htm#a-10)
詳細はこちらからご覧ください。
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